知らなかったではもったいない、布団って経費で落とせる?(個人事業主の場合)


経費

布団は、経費で落とせるのでしょうか?

経費で落とせるか?落とせないかは支払う税金の金額に影響してきます

 

もしも経費で落とせるなら、そちらのほうが、支払い税金額が減ります
不謹慎かもしれませんが、財政難に苦しむ身としては税金が少ないほうが助かります

 

腰痛持ちで布団に興味のあるフリーランスの私としては布団が経費になるか?どうか?
知っておきたいです

 

確定申告

 

そこで布団が経費で落とせるのか、どうかをケースごとに考察!

 

 

目次(クリックでジャンプ)

影響が大きい個人事業主

零細個人企業、フリーランスの方は、経費は気になるわよね
そう、僕の場合たとえ1万円でも税金支出は少ないほうが助かるからね

 

必要経費に落とせる金額が多い方が、総収入金額から引く金額が多くなり
純収入が少なくなることで税金も少なくなる訳です

 

個人事業主の方が経費で使った費用
これらの費用はどこまで「経費」として計上できるのでしょうか?

 

たとえ布団が数枚であっても、経費で落とせるならば支払う税額は変わってきます

 

毎年、確定申告の際、個人事業主、フリーランスの方など自分で申告書を作成されている方なら
経費に入るか?入らないか?は大きな問題です

 

零細に細々と仕事を続けておられる個人事業主の方にとっては、経費で落とせるか?は財務状態への影響が大きいです

 

どんなものが経費になる?

どんなものが経費になるの?
基本、経費で落とせるものの項目があるから
参考に載せておくよ

 

経費の項目

 

経費

 

今回は布団を中心に考えているので、布団に関係のある消耗品費と減価償却費(工具器具備品費)と福利厚生費から記載します

 

消耗品費(1個または1組が10万円以下か、もしくは使用可能期間が1年未満

 

消耗品費とは、1個または1組の購入価額が10万円未満、または使用可能な期間が1年未満の消耗品を購入した際の費用

 

例えば、業務で必要な布団、プリンターのインクカートリッジや文房具、コピー用紙などが該当します

プリンターやパソコンといった固定資産に該当するものでも、価格が1つ10万円未満なら消耗品費となります

 

ただ特例があって、個人事業者で青色申告者の場合では30万円未満が消耗品と認められます
金額は年間300万円という上限があります

 

減価償却費(工具器具備品費)(1個または1組が10万円以上

1個または1組の取得価額が10万円以上の工具、器具、備品を処理するために使います
工具器具備品費は原則として減価償却しなければなりません

 

例えば、PCなど1つが10万円以上なら減価償却費(工具器具備品費)、10万円以下なら消耗品費となります
業務で使う布団も1枚か1セットが10万円以上なら工具備品の部類に入り減価償却の必要があります

 

減価償却

長期間にわたって使用する建物や機械などの資産を購入した場合、耐用年数に応じて毎年少しずつ費用として計上していきます
耐用年数には決まりが有ります(普通車なら6年、事務机やいすなどは8年、パソコンは4年)
ベッドは8年布団(寝具繊維類)は3年です

 

工具器具備品費は1個が10万円以上と高額なので耐用年数に応じて費用として計上しなくてはなりません
決められた年数に渡って経費計上する方法です

 

個人事業主の法定償却方法は定額法と定められていますので、毎年同額の償却費を計上します

布団を1セット¥120,000で購入した場合、耐用年数3年で割った金額が毎年計上する金額です

ただ3年目の金額は39,999円で計上します(資産がまだ残っていることを示すため1円は残しておく

 

 

福利厚生費
全社員が使用できるという条件を満たすなら・・・経費になる
社員全員が使える別荘や休憩室の布団、社宅の賃料、通勤定期代、慶弔見舞金、慰安旅行費、忘年会や新年会の費用が該当します

 

租税公課
租税公課とは、経費にあてはまる税金や公的な負担金のことを指します

「租税」は、国や地方に納める税金(印紙税や収入印紙代、登録免許税、自動車税、固定資産税など)

 

「公課」は、各公共団体に納める交付金や会費の事
(印鑑証明書や住民票の発行手数料、商工会議所や協同組合、町内会などの会費・組合費)

同じ税金でも、(法人税や住民税)(延滞税、過怠税など法律違反に対する加算金・延滞金)(交通違反の罰金)などは、経費対象外です

 

修繕費
修繕費は、仕事場の建物や機械などの固定資産を修繕する際にかかる費用
(仕事に使っている建物、機械の点検や修繕にかかる費用

 

水道光熱費
水道料、電気代、ガス代などの生活に密着した費用が該当します

事業にかかった部分のみ経費で落とせます

自宅を事業所としている場合は、かかった費用の2~3割を申請するのが相場です

 

保険料
損害保険料や地震保険料、自動車保険料は経費に含まれます

 

しかし自宅の1部を事務所にしている場合、自宅の住居部分は経費とならないため、按分する必要があります
2~3割(経費で落とせる分)で按分したり、用途面積に応じて按分する

 

雑費
雑費には、明確な定義がありません
ほかの勘定科目に該当しない費用など、なんでもに使います

 

交際費
交際費は、仕事関係者との飲食代で、会議や打ち合わせ目的の場合に、経費として計上します

お客さんへのお菓子代、贈答品、お中元・お歳暮、仕事関係の人の結婚祝い金、電報代、お香典なども経費で落とせます

また、交際費はお客さんだけでなく社内で飲食した場合も経費となります

 

人件費
人件費とは、従業員に支払われる賃金
(従業員への給与、賞与、退職金、住宅手当、役職手当など)

 

地代家賃代
家と事務所が一緒の場合、住居全体の面積と事務所スペースの面積の割合を計算して家賃を算出します

住居部分が7割で事務所が3割の面積の場合、土地代、家賃代も7対3の比率で計算します
事務所の部分のみ経費になります

 

外注工賃
外部の業者と業務請負契約を結び、業務の一部を発注した場合にかかる費用

 

新聞図書費
仕事をする時に役立つ新聞や本、雑誌などの費用
図書カードや地図、資料用のDVD、情報サイトの会員料金なども含むここに文章を書く

 

支払手数料
販売手数料や振込手数料、仲介手数料、代引き手数料が、必要経費となりますここに文章を書く

 

寄付金
個人事業主の場合は原則として寄附金を経費とすることはできません
ただ確定申告の際は、経費ではなく寄附金控除という別項目が有り、寄付した場合はそこに記入すると税金が安くなります

 

繰延資産
費用の中には、効果が1年以上の長期にわたって発揮されるものがあります
そのような費用は繰延資産として計上し、適切な期間で費用を配分することができます

 

創立費や開業費、開発費、株式発行費、社債発行費は、効果が1年を超えて続くという理由から、特別にその費用を数年に分割して計上することが可能

 

旅費交通費
仕事で使った交通費や宿泊費

 

研究開発費
新たな製品やサービスの開発のための支出
(新製品サービスの研究開発のために参加した研修費用や、セミナー受講費も含む)

 

広告宣伝費
広告宣伝費とは、不特定多数の人に、商品やサービスを販売するための宣伝費
(新聞や雑誌などの掲載料、ウェブサイト制作費)

 

販売促進費
販売促進費は、製品やサービスの売上を拡大するためにかかる費用
(キャンペーン費用、ポスターの作成費用、無料サンプルの費用、展示会費用など)

 

通信費
電話代やインターネット料金、はがき、切手代、送料など

 

 

経費として計上できない場合

経費にならないものもあるよ
どんなものが経費にならないの?

 

経費にならないもの
  • 仕事と無関係の費用
  • 事業主本人の給料 (従業員は人件費)
  • 事業主自身の健康診断費用(従業員は福利厚生費)
  • 事業主のスポーツクラブ費(従業員全員が使えるなら従業員の分は福利厚生費)
  • 敷金
  • 所得税、住民税
  • 祈祷料(経費では計上できないが、確定申告時は寄付金の欄に記入)

 

経費とは仕事をする上で必要な費用のこと
従って仕事に関係ないものは経費としては認められません

 

家族で食事をした、家で家族が寝る、自分が寝る布団を購入したなどは仕事と関係のない出費です
個人の出費ですから経費として認められません

 

 

布団の場合

布団に絞って考えると

経費にならないケースはどんなの?

  • 事業主や家族のために家で使う布団を購入した
  • 仕事とは無関係の人に布団をプレゼントした
  • 個人が所有して使っている別荘用に布団を購入した
これらは業務とは関係のない個人的出費なので経費ではないよ!
別荘だって従業員は使えないんでしょ
そう、従業員全員が使える保養所の布団だと福利厚生費の経費で落とせるんだけどね・・・

 

布団を経費で落とせる場合

布団が経費で落ちる場合って?
どんなケースがある?
布団が仕事に必要とみなされる場合だよ

布団を経費でおとす場合、条件により何種類かの方法があります

 

見分ける際のポイントを上げておくよ

布団やベッドの1個または1セットの購入価格が10万円以下消耗品費
社員全員が使える別荘や休憩室の布団福利厚生費

 

ややこしいのは、1個が10万円以上の場合だよ

基本
布団やベッドの1個または1セットの購入価格が10万円以上

矢印

減価償却費(工具器具備品費)
(耐用年数(布団は3年)(ベッドは8年)による減価償却が必要)

 

ただし、10万円以上の工具機器備品費になったとしても、上記以外の方法として、もう2つ方法があります

  • 一括償却資産の特例(10万円以上20万円未満)
  • 中小企業者の少額減価償却資産の特例(30万円未満)
を選択することもできます

 

 

一括償却資産の特例とは

 

10万円以上の購入品は耐用年数により数年に分けて計上するのが基本ですが・・・
一括償却資産」を利用する方法もあります

 

「一括償却資産」ポイント
  • 償却資産のうち10万以上20万円未満のものに適用できる
  • 3年で均等償却する
  • 中小企業者等以外のすべての事業者(個人事業者含む)で適用できる
  • 白色申告、青色申告の両方で使える
  • 上限金額はありません

10万円以上の購入品は、一度に費用として計上するのではなく減価償却によって耐用年数期間、毎年、費用化するのが原則です

 

しかし、例外的にもっと短期間で償却できる方法があります(ベッドなら8年かかるところを3年で済む)

それが一括償却資産という処理方法です

 

一括償却資産とは、取得価額が1個、10万以上20万円未満で購入したものを耐用年数によらず一律3年間減価償却することができる制度のこと

 

税務上3年間で損金とすることができます

ベッドの場合は耐用年数8年ですから「一括償却資産」を利用すると5年間短縮されて3年で済ませられます

 

 

中小企業者の少額減価償却資産の特例とは

 

中小企業

布団やベッドが1個30万円未満の場合、購入した年度に一括して「消耗品費」で計上することができます

 

「少額減価償却資産」ポイント
  • 個人事業主(中小企業者)であること
  • 青色申告をする人(青色は前もって届出が必要)
  • 1個の購入価格が30万円未満
  • 年度で300万円の上限あり
  • 一括処理ができるメリットがある

ちなみに青色申告の承認を受けていない白色申告者の場合には、10万円未満の消耗品費でしか一括で経費計上することができません

 

白色申告者の場合10万円以上の布団ならば、減価償却で耐用年数期間(3年)、毎年減価償却していかなければならないのです
もしくは10万円以上で20万以下の布団であれば一括償却資産特例を使えますがこれも3年かかります

 

 

消耗品費と減価償却費(工具器具備品費)の違い

 

どっちにしよう

 

布団やベッドを購入した場合は価格により消耗品費か減価償却費(工具器具備品費)に当てはめる場合が多いです

 

その場合の消耗品費減価償却費(工具器具備品費)の違いの基本知識です

 

 

布団を購入した場合

 

布団

 

価格により以下の選択肢が考えられます

 

1・布団1個または1セットの価格が10万円以下消耗品費
(ただし特例が有り個人事業者で青色申告者の場合に限りは、布団1個または1セット30万円未満であれば消耗品費にすることもできる、金額は年間で300万円が上限になる)

 

2・布団1個または1セットの価格が10万円以上減価償却費(工具器具備品費)(白色、青色申告両方に使える)
(工具器具備品費は耐用年数(布団は3年)による減価償却が必要)(ただし3年目は1円だけ残しておく)

 

3・その他の選択
・一括償却資産の特例(10万円以上20万円未満)(3年で終わる)⇒減価償却費(工具器具備品費)
・中小企業者の少額減価償却資産の特例(30万円未満)⇒消耗品費

 

 

ベッドを購入した場合

 

トゥルスリーパープレミアム

 

価格により以下の選択肢が考えられます

 

1・ベッド1個の価格が10万円以下消耗品費

(ただし特例が有り個人事業者で青色申告者の場合に限り、布団1個または1セット30万円未満であれば消耗品費にすることもできる、金額は年間で300万円が上限になる)

 

2・ベッドの取得価額が10万円以上20万円未満の場合⇒減価償却費(工具器具備品費)(白色、青色申告両方に使える)
ベッドの場合の耐用年数は8年
耐用年数(8年)による減価償却が必要)(ただし8年目は1円だけ残しておく)

 

3・その他の選択
・一括償却資産の特例(10万円以上20万円未満)(3年で終わる)⇒減価償却費(工具器具備品費)
・中小企業者の少額減価償却資産の特例(30万円未満)⇒消耗品費

 

 

具体例(布団とベッド)

 

布団やベッドを購入した場合の具体例を見ていこう

 

宿泊施設(個人経営)の場合

個人事業主で小さな宿泊施設を始めた

その際の布団は何費?

 

宿泊施設に布団や枕は必需品です

 

布団金額が1つ10万円以下なら消耗品費
10万円以上なら減価償却費(工具器具備品費)」を使いましょう

 

1つが10万円以上で「減価償却費(工具器具備品費)」を使った場合は、減価償却を行わなくてはいけません
耐久年数ですが、ベッドは8年、布団や枕(寝具繊維類)は3年です

 

例えば布団を民宿のお客さん用に購入した
価格は1セット15万円だった場合

 

10万円以上なので「減価償却費(工具器具備品費)」
減価償却方法を利用して布団代の15万円を3年間に分けて確定申告する
(布団の耐久年数は3年なので3回に均等に費用を分ける

ただし3年目は1円少ない金額で計上する

 

参考(その他の選択)
一括償却資産の特例(10万円以上20万円未満)(3年で終わる)⇒減価償却費(工具器具備品費)
・中小企業者の少額減価償却資産の特例(30万円未満)⇒消耗品費

 

 

休憩室にベッドを設置して、従業員に仮眠をとってもらう場合

 

仮眠

全ての従業員が平等に使用出来るという条件付きですが・・・

 

この場合は、「福利厚生費」に当てはまります
ベッド用の布団を揃えた場合も「福利厚生費」です

 

ただし、仮眠用で寝具を購入した場合でも、10万円以下なら勘定科目を「消耗品」とする場合もあります
また、10万円以上のベッド&布団を買った場合は、「減価償却費(工具器具備品費)」にもなり得るでしょう

 

「減価償却費(工具器具備品費)」にするなら耐性年数を知って減価償却することが必要です
ベッドは耐性年数8年、布団は3年に分けて申告します

 

10万以下なら、福利厚生費消耗品費
10万以上なら、福利厚生費減価償却費(工具器具備品費)か

 

参考(その他の選択) 

個人事業主で青色申告をする場合は、30万円までなら一括処理の消耗品費にできます
一括償却資産の特例(10万円以上20万円未満)(3年で終わる)⇒減価償却費(工具器具備品費)を使うこともできます

 

どの項目を使うのが正しいか、間違っているかというわけではなく、個人事業主として一貫性のある仕訳をしていればOK

 

 

エステサロンや整体院などを経営している場合

 

エステサロン

 

価格により、消耗品費減価償却費(工具器具備品費)を選んでください

 

更に条件によりですが、括償却資産の特例や中小企業者の少額減価償却資産の特を使う場合もあります

 

整体院やエステサロンは、施術にベッドなどの寝具を使用します
お客さんに寝てもらうベッドや布団は必需品です

 

この場合は、「消耗品費」に該当するでしょう
1つが10万円以下なら当然消耗品費です

特例として個人事業者で青色申告なら1つ30万円まで消耗品費にできます

 

1つ10万円以上の値段のものを購入したのであれば、「減価償却費(工具器具備品費)」

「工具器具備品費」を当てはめるなら、耐用年数に応じて、数年かけて経費化しましょう
耐用年数はベッド8年、布団3年です(最終年度は1円だけ残しておく)

 

参考(その他の選択)
個人事業主で青色申告をする場合は、30万円までなら一括処理の消耗品費にできます
一括償却資産の特例(10万円以上20万円未満)(3年で終わる)⇒減価償却費(工具器具備品費)を使うこともできます

 

 

研修に来た従業員の為に布団一式を購入した場合

 

研修会

 

他支社から研修のために本社に出張してきた従業員の為に布団一式を購入
会社の命令で出張してくる訳ですから、布団は経費で落とします

 

出張してきた従業員全員が使う布団で業務に使用するものなので
福利厚生費」が第1に思いつきます

 

10万円以下であれば「消耗品費」を使ってもいいし
10万円以上であれば「減価償却費(工具器具備品費)」

10万円以上で「減価償却費(工具器具備品費)」にした場合は、耐用年数に応じて、数年かけて経費化することが必要です

「福利厚生費」とは言うものの、どちらを使ってもかまいません

 

 

参考 (その他の選択)
個人事業主で青色申告をする場合は、30万円までなら一括処理の消耗品費にできます
一括償却資産の特例(10万円以上20万円未満)(3年で終わる)⇒減価償却費(工具器具備品費)を使うこともできます

 

寝具類のレンタル業を行う場合

 

 

寝具レンタル

 

レンタル業を行うには最初に布団を購入しなくてはいけません

 

寝具は商品ではなく、10万円以下なら「消耗品費
何度も繰り返しますが青色申告なら1つ30万円まで消耗品費にできます

 

1つが10万円以上なら「減価償却費(工具器具備品費)」として、購入時に経費として計上するのが正しいと思います

「減価償却費(工具器具備品費)」を当てはめるなら、耐用年数に応じて、数年かけて経費化することが必要です

 

 

参考 (その他の選択)
個人事業主で青色申告をする場合は、30万円までなら一括処理の消耗品費にできます
一括償却資産の特例(10万円以上20万円未満)(3年で終わる)⇒減価償却費(工具器具備品費)を使うこともできます

 

 

お役立ち(布団以外)

 

良い

 

事業で自宅を使っている場合の家賃は?

事業で自宅を使用している場合は経費になります
その際には自宅面積のうち事業に使用している部分の割合に応じて按分します

 

自宅兼事務所を引越しする場合の引越し費用は?

引越し費用も経費になります
その場合の計算方法は家賃の場合と同様に自宅面積の内で事業に使用している部分の割合に応じて按分します

 

なぜ事業主は福利厚生で落とせない?

事業主は「事業用支出」と「個人的支出」の線引きが難しいからです
例えば事業主自身のための健康診断料やスポーツクラブへの支払いは、経費として認めてもらえません

 

生計を一にする家族や親族へのお給料は認められる?

 

従業員への給与は、勘定項目「給料賃金」として経費計上できます
しかし家族従業員の場合は取扱いが別です

 

事業者が青色申告者なのか白色申告者なのかによって経費にできるかどうかが変わってきます

 

事業者が青色申告者の場合⇒給与を全額経費にできます
ただし事前申請が必要となるため、専従者がいる場合は忘れずに申請しておきましょう。

 

事業者が白色申告者の場合⇒専従者への給与を経費にすることはできません
ただし「白色事業専従者控除」が適用され、最高86万円まで控除の対象となります

 

 

まとめ

 

口コミ

 

布団は経費で落とせるか?についてをまとめると・・・

 

普段使う布団は、自分の為に使うもので業務とは関わりが無いので、経費にはならない

経費で落とせる布団は、業務に使う必要があるものに限られています

大抵の場合、「消耗品費」か「減価償却費(工具器具備品費)」か「福利厚生費」に当てはまっていましたね

 

絶対にこの項目を使わなくてはならないという訳ではなく、個人事業主として常識のある仕訳をしていればOK

 

布団やベッドは1つが10万以上するものは高級品です
一般の民宿やレンタル業に使用するには高すぎるのではないでしょうか?

なので大抵、消耗品費にして一括計上することが多いと思います

 

エステサロンは高級感を大事にされる場合がありますので「減価償却費(工具器具備品費)」を使う場合も考えられます

「減価償却費(工具器具備品費)」を使う場合は耐用年数で割る計算が必要です

 

また個人事業者で青色申告者の場合には、30万円未満の物は、消耗品費で一括償却もできます

 

余談ですが、お客さんに布団を差し上げる場合は、贈答品ですから「交際費」となり経費で落とせます
バスタオルやビールなどありふれたものより布団を頂くと嬉しいかも(*´∀`*)です

 

 

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しかし、各布団にはその布団ならではの特徴があります

また人により合う布団は違うもの
以下に各布団の特徴をまとめましたので、ご参考にしてください

雲のやすらぎの特徴をレビュー

モットンの特徴をレビュー

トゥルースリーパーの特徴をレビュー
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